1982-06-28 第96回国会 参議院 予算委員会 第21号
最悪の場合でも、次善の策といたしまして自作農創設維持資金、この資金の活用ができるような御配慮を賜りたい、このように思うのです。 それはなぜかというと、被害を受けた農家の中、特に果樹農家、ナシなどは全滅しておる農家がございます。代替の作物を植えようとしてもとうていこれは対応策がございません。
最悪の場合でも、次善の策といたしまして自作農創設維持資金、この資金の活用ができるような御配慮を賜りたい、このように思うのです。 それはなぜかというと、被害を受けた農家の中、特に果樹農家、ナシなどは全滅しておる農家がございます。代替の作物を植えようとしてもとうていこれは対応策がございません。
そこで自作農創設維持資金がこれに充当されるのでありますが、生活資金の借入限度額は百五十万円までであります。したがって昭和五十一年災害で百万円借りた農家は今回は五十万円しか借りられないのであります。これは、農家一世帯五人から七人という世帯の最低生活費にはもちろん及ばず、飢えて死ねというに等しいものであります。
そこで自作農創設維持資金がこれに充当されるのでありますが、生活資金の借入限度額は百五十万円までであります。したがって、昭和五十一年災害で百万円借りた農家は今回は五十万円しか借りられないのであります。これは、農家一世帯五人から七人という世帯の最低生活費にはもちろん及ばず、飢えて死ねというに等しいものであります。
であるがゆえに、自作農創設維持資金、いわゆる自創資金をもって大幅にこれにこたえてやるということは、私はいま喫緊の要務ではないだろうかと思います。 そこで、五十一年災害における自創資金は、災害においておよそ三夜六十億出されておるようであります。ことしの予算においての金額を見ますと、災害の方は百三十五億であります。とても百三十五億では今度の災害に措置する金額としては足りるものじゃありません。
しかし、天災融資法という法の性格からいえばこれは天災農家に対する低利の資金援助でありますし、自作農創設維持資金は自作農を維持させるという面でありますから通常の政策であります。天災の場合は異常な事態の法律でありますから、私どもの理解では金利水準は通常の法律よりも安くなる、これがたてまえだと思うので、六・〇五%という一般的な金利水準というものを再検討してほしい、こういうことであります。
天災被災農家の金利というのは少なくとも自作農創設維持資金よりも安くする、これが原則であるべきだと思うのです。こういう点についての再検討をしていただきたい、こういうふうに思いますが、いかがですか。
したがいまして、この被害対策につきましては、天災融資資金、あるいは自作農創設維持資金、あるいは農林漁業金融公庫のそれぞれの資金等々の対策も講じてまいる考えでございますし、また、共済金の早期支払い等の措置も講じてまいりたいと、このように考えております。
○鈴木国務大臣 冷害あるいは水害等による被害農家が、予約概算払いをいたしましたお金を、その被害のために予定どおりにお米を供出できないというようなことでその返還を求めるということになっておるわけでございますが、この点につきましては、天災融資法であるとか自作農創設維持資金でありますとか、いろいろの融資上の措置もとられておるわけでございまして、そういう救済の措置は措置として講ずる、しかし返していただかなければならないものは
ただし、考えてみますと、米を引き渡すことができないような罹災農家は、高度の災害を受けておるわけでございますから、そうしますと、いまのような激甚災害の指定とか、あるいは自作農創設維持資金とか、あるいは前に申しました天災融資法とか、最高二百万円まで借りられるわけでございます。
また、災害弔慰金及び災害援護資金の限度額の引き上げ、早急な支給、貸し付け、天災融資法の発動と、自作農創設維持資金の災害融資枠の拡大と貸付限度額の引き上げ、また地方交付税及び地方債による特別の財政援助などについて、これまた速やかな措置を講ずることを切望いたしたいのであります。
天災融資法の発動につきましても、これも各省間でも協議した結果、秋雨前線につきましてはこれは外すことになったわけでありますけれども、しかし先ほど国土庁長官もお答えいたしましたが、資金対策等につきましては、北海道庁とも十分連絡をとりまして、被害者の皆様方に対して天災融資法にかわるあるいは自作農創設維持資金の適用とかその他の対策、融資対策等も行って、被害者の御期待にこたえたい、こういうふうに考えております
その次に、これはいつものことでありますけれども、念のために申し上げておきたいと思いますけれども、自作農創設維持資金の災害枠の設定の問題、それから、農業災害補償法による共済金の仮払いの問題、特に今度は果樹が被害が多いわけでありますから、果樹共済の仮渡金、仮払い、これを相当積極的にひとつ考えていただく必要があると思います。
少なくとも、自作農創設維持資金におおむね準じた制度金融に改善をしていくならば、いま少し農業というものは変わってくるのじゃないかということを考えておるのですが、この制度金融についてはどういうお考えなのか。 それと、いま一つは価格の決定権だと。他の二次産業の製品等が、すべからく生産者によって価格が決定をされながら、ひとり一次産品に限っては、ほとんどと言っていいくらいに価格の決定権が生産者にない。
○説明員(荒勝巖君) 地勢回復用の肥料という御質問でございますが、過去政府がある時期におきましては、こういう天災に対しまして地勢回復用の肥料というものを補助した例もございますが、その後災害に対します農林省の諸制度というものが整備されてまいりまして、特に天災融資法なり、あるいは自作農創設維持資金制度というものがその後整備され、また農業共済等も整備されてきておりますので、こうした災害に際しましては、低利
実はその制度でありますが、そういった災害を受けられた方々に自作農創設維持資金ということで、金利五分、据え置き期間三年以内で、二十年以内の償還期限、かなり長期低利の制度があるわけでございますが、聞きますと十五年くらいにできないものかという御指摘がありましたが、これは制度としては十分できることと相なっておるわけでございます。
そういう場合には、そのときに応じまして、つなぎ資金の融資であるとかあるいは極端な場合には、農家に対しまして自作農創設維持資金の融資等も考えなければならぬというふうに考えておるわけでございます。
低利の融資だと思いますが、そこへさらにわれわれといたしましては、天災融資法に基づく融資の発動があれば、さらに自作農創設維持資金等も同時にいろいろ検討し、資金需要に応じて出ることになると思います。
そういうものにつきましても何とか救済の手を差し伸べなければならないと思いまして、いろいろ検討いたしておるわけでありますが、まあ自作農創設維持資金等の災害ワク等を活用することによりまして何とかならないかということで、事情を十分に調査の上、できるだけのことをいたしてまいりたい、このように考えておるわけであります。
○中野政府委員 金利あるいは償還期間の問題につきましては、昭和三十九年にこの資金制度を自作農創設維持資金から分離いたしました際に三分五厘、二十五年というふうにきめたわけでございます。現在は大体これで妥当ではないか、非常に資金の要望も多いものですから、そういうふうに考えておるところでございます。
現在考えられておりますのは、先ほど来申し上げております総合資金というようなもの、それからいわゆる自創資金——自作農創設維持資金、それから農地取得資金、こういうようなものでございます。
○荒勝説明員 ただいまのところ、県単で山梨県としては相当実施されておられるようでありますが、農林省と県当局との間の事務連絡の段階では、現在では自作農創設維持資金を強く要望されておられる。というのは、金利が五分ということで、相当低金利だということで希望が強いように聞いております。